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免許更新延長手続きは埼玉県もできる?申請書を郵送する方法も調査!

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新型コロナウイルスの感染拡大により、警視庁は運転免許の更新業務を休止することを決めました。

運転免許証の有効期限が迫っている方は有効期限の延長ができるようです。

ニュースでは見たけど、運転免許の更新業務の停止や延長手続きについてよくわからない...という方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は

  • 運転免許更新の手続き停止の内容
  • 運転免許更新の手続き停止の期間と再開の時期
  • 運転免許更新の手続き停止は全国?
  • 運転免許更新の手続き延長を郵送で申請する方法と必要書類

について調べてみました。

運転免許更新の手続き停止(休止)の内容とは?期間はいつからいつまで?再開の時期も気になる!

まず、新型コロナウイルス感染拡大により外出自粛の動きが広がっていることから運転免許更新の手続き停止が決定されました。

その内容について調べてみたいと思います。

警視庁(東京)が運転免許更新の手続きを停止する場所は、

  • 運転免許試験場
  • 運転免許更新センター
  • 12か所の警察署

東京都で運転免許の更新業務を停止する期間は、4月15日(水)から当面の間 とされています。

再開の時期は未定です。

免許更新手続き休止措置がいつまで続くのかについては、今後の動向を見て期限が決まるようです。

また、停止する業務は運転免許の更新手続きに加えて

  • 認知機能の検査
  • 高齢者講習

についても休止されることになります。

運転免許を取得するための学科試験や技能試験については、仕事の都合などで免許が早急に必要な場合を除いて、感染の状況が少し落ち着くまでは受験を控えることが求められます。

教習所の卒業証明書の効力(1年間)も届出があれば延長できるようになりました。

停止されない業務

  • 運転免許証の再発行や住所などの記載事項の変更
  • 有効期間を過ぎてしまった場合の失効手続き

については通常どおり行われるということです。




免許更新の手続き停止は全国?東京だけ?神奈川・千葉・埼玉も!

運転免許の更新手続きが停止されるのは東京だけなのでしょうか?

警視庁の発表ということで、運転免許の更新手続き停止が実施されるのは全国じゃないの?という疑問の声も上がっているようです。

  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県

も免許更新の手続き業務を休止します。

神奈川県警も免許の更新業務を4月16日から5月6日まで休止すると発表しています。

警視庁は免許更新の手続き業務を休止の対応をする場合の留意点を通達にまとめ、4月13日に全国の警察に発出しているということなので、今後のコロナ感染拡大の状況により全国的に広がる可能性が考えられます。

気になる方は、お住いの地域の警察署公式ホームページを確認してみて下さい。
⇒こちらからチェック!

免許更新延長手続きの対象者は?

運転免許更新の手続き延長の対象となるのは、

  • 運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方
  • すでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方

となっています。

対象者となる方は、「運転免許証の有効期間の延長手続」をすることで有効期限が延長されます。

延長手続を行わない場合は、免許証の有効期間は延長されません!

免許証に記された有効期間日に運転免許は失効するので注意して下さい。

免許更新延長手続きを郵送で申請する方法と申請書や必要書類は?

運転免許の更新については、有効期間が令和2年7月31日までの人を対象として、有効期間を3か月延長する手続きができます。

免許更新の延長手続きの方法はどのようにすればいいのでしょうか。

「運転免許試験場」、「運転免許更新センター」、「警察署」のいずれかに直接行って延長手続きをする方法と郵送で手続きする方法があります。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、警視庁は免許の有効期間を延長する手続きを郵送などで行うよう呼びかけています。

郵送による免許更新の手続き延長で必要な書類は

  • 更新手続開始申請書
  • 郵送依頼書
  • 免許証のコピー(表面および裏面)
  • 返信用封筒(切手を貼る)

です。

「更新手続開始申請書」と「郵送依頼書」は公式サイトからダウンロードできます。

郵送による免許更新の延長手続きをすると、運転免許管理課で申請書を確認した後、シール(運転免許証裏面備考欄補助用紙)が作成され送られてきます。

●氏名(免許証番号)
●更新手続中 令和2年○月○日まで運転及び更新可能
●受付:令和○年○月○日 東京都公安委員会

上記の内容が記載されたシールが返送されてきたら運転免許証裏面備考欄に貼り付けます。

更新手続きを延長した場合でも、延長期限後に必ず更新手続きを受ける必要があるので、その点は注意が必要です!




まとめ

今回は、新型コロナウイルスの感染拡大による運転免許更新の手続き停止と延長の申請方法などについて調べてみました。

運転免許更新の手続きの他にも認知機能の検査や高齢者講習も休止されることになります。

東京都で運転免許の更新業務を停止する期間は、4月15日(水)から当面の間 とされています。

再開の時期は未定です。

運転免許の更新手続き停止が実施されるのは全国じゃないの?という疑問の声も上がっているようですが、神奈川県、千葉県、埼玉県でも同様に免許更新の手続き業務を休止します。

今後のコロナ感染拡大の状況により全国的に広がる可能性が考えられます。

運転免許の更新については、有効期間が令和2年7月31日までの人を対象として、有効期間を3か月延長する手続きができます。

郵送による免許更新の手続き延長の申請で必要な書類は

  • 更新手続開始申請書
  • 郵送依頼書
  • 免許証のコピー(表面および裏面)
  • 返信用封筒(切手を貼る)

です。

更新手続きを延長した場合でも、延長期限までに必ず更新手続きをする必要があるので、その点は注意して下さい!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。



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